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最高裁判所第二小法廷 昭和35年(テ)13号 判決 1961年11月17日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人熊谷誠、同香田俊雄、同中島忠三郎、同中込(略)、同若林秀雄、同遠藤和夫、同丸山一夫の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。

右上告理由について。

憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利があることを保障した規定にすぎないのであつて、その裁判を受くべき裁判所の組織、権限、審級等に関しては、憲法は同法八一条のほか何らの制限を設けず、もつぱらこれを法律の定めるところに任しているものと解すべきことは、当裁判所大法廷の判決がしばしば判示するところである(昭和二二年(れ)第一八八号、同二三年七月七日大法廷判決、最高裁刑事判例集第二巻第八号八〇一頁、昭和二七年(テ)第六号、同二九年一〇月一三日大法廷判決、最高裁民事判例集第八巻第一〇号一八四六頁、等)。これら大法廷判決の趣旨に照せば、仮差押又は仮処分に関する判決に対し通常の上告を許さない旨定めた民訴法の規定が違憲でないことは明白であるから、論旨は採用できない(当裁判所昭和三〇年(テ)第一七号、同三一年一二月一一日第三小法廷判決、最高裁民事判例集第一〇巻第一二号一五五〇頁参照)。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)

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